要注意! 扶養家族の株取引 (5) ――「損益通算」できるのは税金だけ [諸手続]
その他、株取引の「損益通算」にも注意したい。以下、あくまで自分の組合での話だが、2点指摘しておく。
まず1点は、たとえばパートの給与収入がある場合、株で50万円の損をしたからといって、パート収入と相殺にはならないということ。
パートで150万円稼いで、株で50万円損をしたという場合、年間収入は150万円とカウントされる。
もう1点、前年に株で損をしたので、確定申告して損失を繰り越した場合、税金の上では今年の儲けと相殺になるが、健康保険における扶養家族の判定には影響しない。あくまで「その年にいくら儲けたか」が判断基準になる。
たとえば2012年に50万円の損をして、2013年に150万円の儲けがあった場合、税金は(両年とも確定申告すれば)100万円分でいいが、2014年には健康保険の扶養から外れてしまう(2013年に150万円の収入があったから)。
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まず1点は、たとえばパートの給与収入がある場合、株で50万円の損をしたからといって、パート収入と相殺にはならないということ。
パートで150万円稼いで、株で50万円損をしたという場合、年間収入は150万円とカウントされる。
もう1点、前年に株で損をしたので、確定申告して損失を繰り越した場合、税金の上では今年の儲けと相殺になるが、健康保険における扶養家族の判定には影響しない。あくまで「その年にいくら儲けたか」が判断基準になる。
たとえば2012年に50万円の損をして、2013年に150万円の儲けがあった場合、税金は(両年とも確定申告すれば)100万円分でいいが、2014年には健康保険の扶養から外れてしまう(2013年に150万円の収入があったから)。
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要注意! 扶養家族の株取引 (4) ――デイトレードで「即死」の可能性 [諸手続]
さらに恐ろしいのは、株を売ったときの「収入」とは何ぞや?という点だ。
通常の感覚だと、100万円で買った株を110万円で売れば「10万円の儲け」となる。しかし、「110万円の現金を新たに得たのだから、収入は110万円」という考え方もあるわけだ。130万円という判定基準が「所得」ではなく「収入」であることに注意したい。
もし、100万円で買って110万円で売るという行為を「110万円の収入」と捉えられるとすると、株式取引をする人には相当厳しい制限となる。たとえば「500万円で買って400万円で売った」という場合にも、大損したのに500万円の収入とカウントされてしまう。また、「10万円で買って11万円で売る」というデイトレードを20回繰り返したら、収入は11×20=220万円となってしまう。
このことに気付いた瞬間、あわてて昨年度の確定申告書を見直した。そして凍りついた。
妻は昨年、株を売って数十万円の損を出している。損失を繰り越すために確定申告したのだが、「180万円で買って131万円で売る」といった内容であり、現金収入という観点ではギリギリ130万円を超えてしまっていた。確定申告したから健康保険組合にもその事実が伝わる可能性は高い。
ドキドキしながら健保組合に電話をかけてみた。株取引において、「100万円で買って110万円で売る」という行為は、110万円の収入とみなされるのか、それとも(必要経費である100万円を差し引いて)10万円の収入とみなされるのか?
担当者は即答だった。「10万円ですね」。心底ほっとした。昨年は損を出したから、扶養から外れることはない。
ただ、この株高で株を売れば、今年の収入が130万円を超える可能性はある。あわてて妻に電話をかけた。
また、組合によって、これを「110万円の収入」とみなす可能性は否定できない。扶養家族が株取引をやっている人は、事前に確認しておくのが無難だ。
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通常の感覚だと、100万円で買った株を110万円で売れば「10万円の儲け」となる。しかし、「110万円の現金を新たに得たのだから、収入は110万円」という考え方もあるわけだ。130万円という判定基準が「所得」ではなく「収入」であることに注意したい。
もし、100万円で買って110万円で売るという行為を「110万円の収入」と捉えられるとすると、株式取引をする人には相当厳しい制限となる。たとえば「500万円で買って400万円で売った」という場合にも、大損したのに500万円の収入とカウントされてしまう。また、「10万円で買って11万円で売る」というデイトレードを20回繰り返したら、収入は11×20=220万円となってしまう。
このことに気付いた瞬間、あわてて昨年度の確定申告書を見直した。そして凍りついた。
妻は昨年、株を売って数十万円の損を出している。損失を繰り越すために確定申告したのだが、「180万円で買って131万円で売る」といった内容であり、現金収入という観点ではギリギリ130万円を超えてしまっていた。確定申告したから健康保険組合にもその事実が伝わる可能性は高い。
ドキドキしながら健保組合に電話をかけてみた。株取引において、「100万円で買って110万円で売る」という行為は、110万円の収入とみなされるのか、それとも(必要経費である100万円を差し引いて)10万円の収入とみなされるのか?
担当者は即答だった。「10万円ですね」。心底ほっとした。昨年は損を出したから、扶養から外れることはない。
ただ、この株高で株を売れば、今年の収入が130万円を超える可能性はある。あわてて妻に電話をかけた。
また、組合によって、これを「110万円の収入」とみなす可能性は否定できない。扶養家族が株取引をやっている人は、事前に確認しておくのが無難だ。
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