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要注意! 扶養家族の株取引 (5) ――「損益通算」できるのは税金だけ [諸手続]

その他、株取引の「損益通算」にも注意したい。以下、あくまで自分の組合での話だが、2点指摘しておく。

まず1点は、たとえばパートの給与収入がある場合、株で50万円の損をしたからといって、パート収入と相殺にはならないということ。
パートで150万円稼いで、株で50万円損をしたという場合、年間収入は150万円とカウントされる。

もう1点、前年に株で損をしたので、確定申告して損失を繰り越した場合、税金の上では今年の儲けと相殺になるが、健康保険における扶養家族の判定には影響しない。あくまで「その年にいくら儲けたか」が判断基準になる。
たとえば2012年に50万円の損をして、2013年に150万円の儲けがあった場合、税金は(両年とも確定申告すれば)100万円分でいいが、2014年には健康保険の扶養から外れてしまう(2013年に150万円の収入があったから)。


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