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要注意! 扶養家族の株取引 (3) ――「収入」って何のこと? [諸手続]

ということで、健康保険の扶養から外れることは何としても阻止したい。
ところが、健康保険の「扶養家族認定基準」は組織によって大きく異なる。正確にいえば、「収入が130万円以上ならアウト」という基準は(おそらく)共通なのだが、「何と何を合計して130万円以上だとアウトなのか」という「対象範囲」が組織ごと(≒勤務先ごと)に違うのだ。

大きな分かれ道は、「一時的な収入」を判定基準に含めるか否か、である。
収入には、給与や年金のように恒常的なものと、不動産の売却益や遺産相続のように継続性がなく一回限りのものがある。
後者の「一回限り」を130万円の判定基準に含めないというのが多数派のようなのだが、「一回限りであっても含める」という組合も存在する。
株の売却は(売ってしまえば終わりなので)「一回限り」と判断されることが多い。つまり組合によって、株の売却益が130万円にカウントされたり、されなかったりする。(年に1回全株を売却するなら「一回限り」と認めるが、年に何度も売ったり、一部の株を保有したまま売ったりするのは「恒常的な収入」とみなす組合もあるようだ。)
私の入っている健康保険組合は、「収入は何であってもカウントします」という厳しい立場。株の売却益が130万円を超えたらアウトである。

「源泉徴収ありの特定口座なら心配いらないんじゃないの?」という人もいると思う。しかしこれも健康保険組合による。
私の入っている健康保険組合の場合、「収入は何でも組合に申告せよ」となっている。源泉徴収ありの特定口座なら確定申告は不要だから、税務署には申告の必要がない。しかし健康保険組合には申告しなくてはならないのである。
ウェブ上では「確定申告しなければ健康保険には影響なし」という論調が目立つが、そうでない組合もあるので注意したい。


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要注意! 扶養家族の株取引 (2) ――健康保険、扶養から外れると何が起きる? [諸手続]

株取引と扶養家族の関係で大きな問題となるのは「健康保険・年金」。加入している健康保険によって結論は大きく違うのだが、場合によっては相当厳しい判断が下されるので注意したい。

現在、自分は会社の健康保険組合に入っており、妻は扶養家族として認定されている。妻の収入が増えると、健康保険組合から「扶養家族として認定できません」と言われてしまう。
かりにそうなると大変で、妻は自分で国民健康保険に加入しなければならない(保険料がかかる)ほか、へたをすると年金についても3号被保険者ではいられなくなり、国民年金の保険料を納めないといけなくなる。

たとえば株の儲けが150万円の場合、健康保険が年間10万程度(計算方法にやや自信がないが)、国民年金が年間18万程度と相当な高額になる。また、週に1回通院し、自治体から医療費補助を受けている妻の場合、医療費補助の申請をやり直すなどの事務手続きも相当面倒だ。


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